改正高齢法の義務
高年齢者の安定した雇用の確保義務
高年齢者雇用安定法の改定により、平成18年4月1日から65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならないことになりました。
継続雇用制度につきましては、原則として希望者全員を対象とする制度の導入が求められますが、各企業の実情に応じ、労使の工夫による柔軟な対応が取れるよう、事業主が、「労使協定」により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係わる基準を定め、該当基準に基づく制度を導入したときは、措置を講じたものとみなされます。
※この年齢は、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、男女同一に、平成25年4月1日までに段階的に引き上げられます。
以下のイメージファイル(PDFファイル)をご参照ください。
→【高年齢者雇用確保措置】実施義務化年齢段階的引上げのイメージ(PDFファイル)
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