高年齢者雇用継続給付金
高年齢者雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
60歳に達したときに被保険者であった期間が5年以上であるなど一定の受給要件を満たし、この給付金の支給を受けようとする場合には、公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請等の手続きを行ってください。
高年齢雇用継続給付には、基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給しない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し再就職した方を対象とする「高年齢再就職給付金」があり、基本的には賃金が低下した被保険者の方に給付金が支給される制度ですが、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- 被保険者であった期間(注)が5年以上あること。
- 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満(平成15年4月30日以前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」という。)については、85%未満)となっていること。
- 高年齢再就職給付金については、再就職の前日に基本手当の残日数が100日以上あること。 また、給付金の額は、60歳以後の各月に支払われた賃金の原則15%(旧制度対象者については25%)です。(賃金の低下率によって15%(旧制度対象者については25%)を上限にして支給率も変動します)
(注)「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
その他に、特定求職者雇用開発助成金・試行雇用奨励金等があります。
お問い合わせ先
詳しくは、お近くの公共職業安定所までお問い合わせ下さい。
- 佐賀職業安定所適用課
〒840-0816 佐賀市駅南本町5-1 住友生命ビル2F TEL0952-41-9307 - 唐津
〒847-0817 唐津市熊原町3193 TEL0955-72-8609 - 武雄
〒843-0023 武雄市武雄町昭和39-9 TEL0954-22-4155 - 伊万里
〒848-0027 伊万里市立花町通谷1542-25 TEL0955-23-2131 - 鳥栖
〒841-0035 鳥栖市東町一丁目1073 TEL0942-82-3108 - 鹿島
〒849-1311 鹿島市高津原二本松3524-3 TEL0954-62-4168