70歳まで働ける企業づくり

中小企業定年引上げ等奨励金

中小企業定年引上げ等奨励金とは

支給対象となる事業主

 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。

イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用非保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降初めて実施するものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。

 上記イからハに該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。

1 常用被保険者とは
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期特例被保険者であっても、1年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
2 高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていることをいいます。
3 平成9年4月1日以降初めてであることとは
平成9年4月1日以降、ハの制度をすでに実施したことがある場合は、支給できません。
4 一定数とは
次の(1)または(2)のいずれにも該当する場合です。  
(1) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。  
(2) 中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

支給額

 中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて、次の表に定める額を支給します。

1 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主【表1】

60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主

2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主【表2】

65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主 制度ごとの支給額

申請手続き

以下の書類を所管の都道府県雇用開発協会に提出してください。 なお、申請期限は制度を導入した日の翌日から起算して1年を経過する日となります。

申請から支給までの流れ

よくある質問

当社は過去に65歳の定年を導入し、この奨励金や「継続雇用定着促進助成金」を需給したことがありますが、今回新たに70歳までの継続雇用制度や70歳定年を導入したことで再度、奨励金の支給を受けることができますか?
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度や70歳以上の定年の導入もしくは定年の定めを廃止すれば、支給が可能です。
当社は現在定年が60歳で、定年後の継続雇用制度は特に導入しておりませんが、新たに65歳定年を導入すると奨励金を受給できますか?
60歳定年で定年後の継続雇用制度を導入していないとなると高齢法第9条を遵守していないため、この奨励金は支給できません。
(平成19年4月からは少なくとも63歳の定年か継続雇用制度を設けている必要がありますので、新たに65歳定年を導入したとしても導入した日から過去1年間に高齢法第9条違反がある場合は、支給の対象となりません。※支給対象となる事業主の1のロをご参照下さい。

 

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